各種相談機関等において、緊急に受入れが必要なケースは、対応に苦慮するものであるが、さらに複数課題を抱えた相談者の場合には、この困難が倍加することになる。まず、実際には、緊急に受け入れられる施設自体が極めて少ないことが理由として挙げられる。高齢や障 害でも、ショートステイは通常からほぼ満床に近く、また、受入れ実績のない人は、緊急での受入れは断られるケースが極めて多い。生活困窮者自立支援法における一時生活支援においても、例えば、認知症や精神の障害を持っている人は拒否されることも珍しくない。また、複合課題のケースと もなると、どこの部署が担当すべきか、どの制度をもって救済するのが適切なのか、場合によっては、制度の狭間のようなこともあり、対応自体を定めるのに時間がかかることになる。これらのことから、急性期対応が求められるケース(たとえば、同居家族との突然の死別や手帳のないボーダーの障害者、支援機関につながっていない支援の必要な認知症の人、行き場のない保護の必要な虐待や DV 被害者(家族)、火災や延焼で居場所を失った人など)においては、いつでも誰でも受け入れることが可能な、医療における救急病院の福祉版のような「断らない」と いう機能が求められ、その必要性が各地で急激に高まっている。
特に、今般の社会福祉法の改正により総合相談窓口(体制)等を整備・推進していくなかでは、制度の狭間や複合課題に対する対応が必要不可欠であり、こうした緊急一時支援機能の整備はますます重要性を増すものと考えられる。
そこで、先駆的に取り組む緊急一時支援機能を備えた短期入所生活支援施設等を調査し、@利用実態、A支援施設の機能、B既存の各制度・施策の活用と改善等の提案、C多機関連携による対応状況、D立地する地域との連携・協働を明らかにするとともにあるべき姿を提言し、今後の関係する制度改正・施策の参考に資するものとする。 |